不動産を売ったときの税金

不動産を売ったときの税金

今年の確定申告も無事終わりました。

今年は初めてコールセンター(電話相談担当)をやりました。
3月の1週目だったので電話が途切れることがありませんでした。
それだけ税制が複雑でわかりにくいということなんでしょう。
少しでも役立てたのならよかったなと思います。

さて、確定申告をしていて『これはもったいない』と思ったことがあります。
それは『不動産を売った時の税金』についてです。

不動産を売ったときの所得は『譲渡所得』になります。
その計算は『収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額』です。

つまり、『売った金額ー(買った金額+売るときにかかった金額)ー特別な控除額』です。
『売った金額』と『売るときにかかった金額』はわかるのでいいのですが、
問題は『買った金額』です。

不動産を買ったときの金額がわからないと

不動産を売ったときに、
その不動産をいくらで買ったかわからないとどうなるのか。

所得税では、売った金額の5%を買った金額として計算することとなっています。
3,000万円で売った場合、3,000万円の5%の150万円を買った金額として計算するということです。
これは見方を変えると、売った金額の95%に所得税をかけるということになります。

はっきり言ってとんでもない話だと思います。
不動産を売ってそんなに値上がり益が出るなんてことは、
バブルでもない限りありえないだろうと。

なので、買ったときの金額がわかる書類などは保管しておかないと、
とてももったいないことになります。

3,000万円で売ったとき、
譲渡費用を考えないと2,850万円に税率をかけます。
長期なら住民税とあわせて25%、短期なら40%です。
長期:約712万円、短期:1,140万円
これが3,000万円以上で買っているなら税金は発生しません。

ちなみにマイホームの場合は特別控除が3,000万円あるので、
誰かに貸している不動産や更地の場合に気をつけていただきたいです。

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